フィリピンにおける婚姻解消の手続きについて

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フィリピンでは裁判の判決により離婚を認めてもらう、アナルメントという手続きが必要です

アナルメント:婚姻の解除(Annulment of marriage)とは何ですか?

法的に離婚をする場合に、裁判の判決により離婚を認める手続きです。

フィリピンでは「離婚」という制度がありません。 離婚制度の存在しないフィリピンにおいて婚姻関係を解消する為には、離婚裁判(「アナルメント」)を行って婚姻解消判決を得なければなりません。 しかし、そのためには相当なお金と時間が必要になるのです。 このためフィリピンでは、結婚した者同士が別れるにしても 「婚姻解消判決」 も 「婚姻無効判決」 も得ること無く、単に別れて(別居して)他の人と同棲し子供を作るというケースが圧倒的に多いのが実情です。 フィリピン家族法において、離婚、つまり婚姻解消が認められるケースとしては、「死亡」「外国人との離婚」「婚姻の無効」「婚姻の解除」の場合に離縁を認めています。 一般的にフィリピン人同士の婚姻を解消するするためには 「婚姻の無効」と「婚姻の解除」と言うこの2つの制度を利用して離縁をすることになります。 この2つどちらの制度も、いずれもフィリピンの裁判所への申立が必要となり、時間とお金もかかることから、フィリピン人には敬遠されている制度となっているのが実情です。

そのため、『フィリピン人の結婚相手や婚約者が、前のフィリピン人の夫と既に別れたと言っていたのに、実は離婚していないようだ』 という相談がとても多く寄せられます。 ひどいケースでは、フィリピン人女性と結婚した後に、フィリピン人妻が重婚していることが発覚して、「どうしたらいいでしょうか!?」 との相談も多く寄せられます。 フィリピン人の結婚相手については、事前にしっかりと身元を把握しておく必要性が高いと言わざるを得ません。


フィリピン人婚約者と結婚する前に、かならず確認すべき点があります

フィリピン人婚約者と結婚する前に、かならず確認すべきこととは何ですか?

フィリピン人婚約者の本当の身元を正しく確認することです。

1.現在の婚姻状況の確認

そのフィリピン人女性が法的に結婚(再婚)できる身分か確認(調査)することです。
日本で結婚手続きをするためには様々な公的書類が必要となります。 そのひとつに、フィリピン国家統計局(NSO)で婚姻許可証を申請する必要があります。 その場合、「婚姻記録不在証明書」(CENOMAR):「この人物は法的に独身であるという証明書」を提出しなければなりません。 実はここに落とし穴があります。 多くの日本人男性は『フィリピン政府(NSO)が証明する婚姻許可証や婚姻記録不在証明書があるのだから、婚姻記録はない、つまり本当に独身なのだろう』と思い込み、安易に日本で結婚をしてしまうのです。 しかし、フィリピンという国を日本と同じ様に考えてはいけません。 「偽造CENOMAR」を作成したり、役所の職員と繋がりを持ちCENOMAR無しで許可証を作成してもらうことも可能なのです。 もちろん婚約者に「独身と言われた」や「離婚したと言われた」とのことだけで信用してしまうのは危険です。 また、過去に日本人と離婚したことがあるフィリピン人女性の場合は、そのフィリピン人女性が日本のフィリピン領事館やフィリピン国内で「離婚報告」を完了しているか、またその際に発行される離婚証明書を持っているか確認してみてください。

2.フィリピン人婚約者の身元の確認

日本では信じられない方も多いと思いますが、フィリピン人は自分の身分でなく他人の身分(たとえば独身の自分の妹やいとこの身分)を借りるなどしていつわって、日本人男性と結婚するケースも少なくありません。 このことからも、結婚を予定しているフィリピン人女性が、たとえ婚姻許可証を持っていたとしても、むやみに信用することは非常に危険なことだといえます。 そしていったん結婚してしまえば、そのフィリピン人配偶者には財産分与の請求権や相続権などの権利が自動的に発生します。 そして何より、重婚は犯罪です。今お付き合いされているフィリピン人婚約者と結婚する場合や、なにか怪しいと思われた場合は、朝日−無料電話相談センターまでご相談下さい。


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