フィリピン人との重婚トラブル・重婚被害とは?
弁護士からの分かりやすい解説 
重婚とは、配偶者がいるにも関わらず、他の異性と結婚することを指しますが、
日本やフィリピンの法律では重婚は認められていません。 民法第732条(重婚の禁止)
『フィリピン人の結婚相手や婚約者が、フィリピン人の夫とは既に別れたと言っていたはずなのに、実は離婚していなようだ』 というご相談がとても多く寄せられます。 ひどいケースでは、フィリピン人女性と結婚した後に、彼女の重婚が発覚して、「どうしたらいいか!?」 とのご相談も多く寄せられます。
フィリピン人の結婚相手については、事前にしっかりと身元を把握しておく必要性が高いと言わざるを得ません。
どうして重婚被害が起きるのか?
上記の様なケースが起きる理由、それはフィリピンには協議離婚が存在しないからです。
協議離婚制度の存在しないフィリピンで婚姻関係を解消する為には、離婚裁判を行って 「アナルメント」 という婚姻解消判決を得なければなりません。 しかし、そのためには相当なお金と時間が必要になるのです。 このためフィリピンでは、結婚した者同士が別れるにしても 「婚姻解消判決」 も 「婚姻無効判決」 も得ること無く、単に別れて(別居して)他の人と同棲し子供を作るというケースが圧倒的に多いのが実情です。
フィリピン人女性が「前の夫とは別れた」と言っていたとしても、それは日本における「離婚」ではなく単なる「別居状態」であるだけで、法的にはまだ婚姻関係が継続している場合がほとんどです。
『別れた』との言葉には十分注意して下さい。
重婚の危険性とは?〜悪意あるケース〜
上記では、本人に離婚の意思はあるが手続きを怠ったがために、重婚トラブルが生じてしまうケースを紹介しました。 ここでは、重婚を悪用した深刻なケースを、最も注意して頂きたい点としてご説明いたします。
それは、既に結婚しているフィリピン人女性が、そのフィリピン人の夫と離婚する意思など無く、その
結婚の事実を隠したり、「別れた」と嘘をついてまで日本人男性と結婚するしようと企むフィリピン人女性が実に多い、という点です。
そのようなフィリピン人女性が、日本人男性と日本で結婚する場合は、やはりどうしてもフィリピンでの結婚を隠して、日本での結婚を成立させなければなりません。つまり 「重婚」 を企てます。
通常はフィリピンの行政機関(役所)で婚姻許可証を申請する際に、「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」(CENOMAR)という書類の提出をします。
実はここに落とし穴があります。多くの日本人男性は『フィリピンの行政機関(役所)が証明する婚姻許可証があるのだから、相手は間違いなく独身だろう』と思い込み、結婚をしてしまうのです。しかしフィリピンという国を日本と同じ様に考えてはいけません。
「偽造CENOMAR」 を作成したり、役所の職員にワイロを渡しCENOMAR無しで許可証を作成してもらうこと等も可能なのです。
実際にあった例としては、自分と年齢が近い他人(従姉妹など)の身分を借りて、その人物に成りすまし「婚姻記録不在証明書(つまり独身証明書)」を取得し「独身をねつ造」するケースも実在します。
朝日探偵調査事務所のフィリピン調査室には、たくさんのフィリピン人スタッフが在籍して一緒に働いています。決して私どもは、全てのフィリピン人(女性)が悪いことをする人達だとは考えておりません。しかし、そこまでして日本人と結婚し、日本でホステスなどの仕事に就こうとしたり、日本人の夫の資産のほとんどをフィリピンにいる夫や家族に仕送ったりして、フィリピンの夫や家族を養おうとするフィリピン人女性が多いことも事実なのです。
フィリピン人の結婚調査・身元調査の必要性
あなたやご家族が、真剣にフィリピン人と結婚を考えているのなら、お付き合いをしている相手(フィリピン人)の身元調査は必ず必要です。信じることも大切ですが、知ること(事実と向き合うこと)も同じくらい大切なのです。
結婚を予定しているフィリピン人女性が、たとえ婚姻許可証を持っていたとしても、むやみに信用することは非常に危険なことだといえます。妻には相続権が発生します。そして何より、
重婚は犯罪です。今お付き合いされている相手(フィリピン人)の結婚信用調査や身元調査に関するご相談は、
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